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失業保険の基本手当の金額と扶養

2019年10月3日

失業保険の基本手当日額が決まった

自己都合退職したので、今は無職です。

転職・パート・専業主婦を考えています。

ハローワークの初回説明会も終わり、

失業保険の基本手当日額が決まりました。

↓↓下記記事は、ハローワーク・転職の事のブログ

ハローワークに提出する書類と転職

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自己都合で退職、失業保険をもらえる条件

自己都合で退職、失業保険をもらえる条件と、

会社都合で退職した場合があります。

自己都合で退職の場合

  • 会社で雇用保険をかけていた
  • 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある

私は条件にはクリアしていますので、

大丈夫でした。

自己都合で退職、失業保険の給付期間

自己都合で退職、失業保険の給付期間ですが、

被保険者期間の勤務年数で決まります。

  • 被保険者期間 10年未満        90日
  • 被保険者期間 10年以上20年未満    120日
  • 被保険者期間 20年以上         150日

私は、10年未満なので、90日です。

自己都合で退職の場合は、給付制限

自己都合で退職の場合は、給付制限があります。

「 給付制限」とは・・・

7日の「待期期間」の後、自己都合退職で退職した時には、

待期期間の後に、3ヶ月の給付制限があります。

自己都合の退職は、失業保険が出るまでに3ヶ月かかります。

会社都合で退職した場合は、7日の待機期間の後、

失業保険の支給が開始されます。

私は、自己都合で退職なので、

現在は待機期間で、

3ヶ月後に失業保険が支給されます。

自己都合で退職、失業保険の給付金額

自己都合で退職、失業保険の給付金額は、

失業手当は「賃金日額」が基準になります。

賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額÷180日

退職する前の6ヶ月前の給料で計算されるようです。

失業保険の基本手当日額で、扶養できるか決まる

失業保険の基本手当日額の給付金額で、

扶養できるかが決まります。

  • 基本手当日額   3,611円以下
  • 失業保険の総額 月額108,333円以下

健康保険の被扶養者になる場合は、

基本手当金が日額3611円以下でないと、

扶養にはなれません。

私は、日額3,611円以上なので、

扶養には入れません。

日額3,611円以上の場合、健康保険はどうするのか?

日額3,611円以上の場合、健康保険はどうするのか?

  • 待機期間3ヶ月内は、健康保険の被扶養者になります。
  • 失業保険が支給される120日間は、扶養ではなくなります。

120日間は、扶養からはずれる事になります。

私は、待機期間3ヶ月は扶養に入って、

その後、失業保険が支給される時は、

扶養からはずれる事になります。

転職が決まらない場合は、

また、扶養になります。

↓↓詳しくは下記を参考にしてください

厚生労働省職業安定局 ホームページ

ハローワークインターネットサービス

失業保険の基本手当を知ってから

失業保険の基本手当を知ってからは、

少しホットした感じはありますね。

失業保険の支給までは、

まだ期間がありますので、

転職考えてみたいと思います。

訪問ありがとうございます。

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