失業保険の基本手当日額が決まった
自己都合退職したので、今は無職です。
転職・パート・専業主婦を考えています。
ハローワークの初回説明会も終わり、
失業保険の基本手当日額が決まりました。
↓↓下記記事は、ハローワーク・転職の事のブログ
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自己都合で退職、失業保険をもらえる条件
自己都合で退職、失業保険をもらえる条件と、
会社都合で退職した場合があります。
自己都合で退職の場合
- 会社で雇用保険をかけていた
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある
私は条件にはクリアしていますので、
大丈夫でした。
自己都合で退職、失業保険の給付期間
自己都合で退職、失業保険の給付期間ですが、
被保険者期間の勤務年数で決まります。
- 被保険者期間 10年未満 90日
- 被保険者期間 10年以上20年未満 120日
- 被保険者期間 20年以上 150日
私は、10年未満なので、90日です。
自己都合で退職の場合は、給付制限
自己都合で退職の場合は、給付制限があります。
「 給付制限」とは・・・
7日の「待期期間」の後、自己都合退職で退職した時には、
待期期間の後に、3ヶ月の給付制限があります。
自己都合の退職は、失業保険が出るまでに3ヶ月かかります。
会社都合で退職した場合は、7日の待機期間の後、
失業保険の支給が開始されます。
私は、自己都合で退職なので、
現在は待機期間で、
3ヶ月後に失業保険が支給されます。
自己都合で退職、失業保険の給付金額
自己都合で退職、失業保険の給付金額は、
失業手当は「賃金日額」が基準になります。
賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の総額÷180日
退職する前の6ヶ月前の給料で計算されるようです。
失業保険の基本手当日額で、扶養できるか決まる
失業保険の基本手当日額の給付金額で、
扶養できるかが決まります。
- 基本手当日額 3,611円以下
- 失業保険の総額 月額108,333円以下
健康保険の被扶養者になる場合は、
基本手当金が日額3611円以下でないと、
扶養にはなれません。
私は、日額3,611円以上なので、
扶養には入れません。
日額3,611円以上の場合、健康保険はどうするのか?
日額3,611円以上の場合、健康保険はどうするのか?
- 待機期間3ヶ月内は、健康保険の被扶養者になります。
- 失業保険が支給される120日間は、扶養ではなくなります。
120日間は、扶養からはずれる事になります。
私は、待機期間3ヶ月は扶養に入って、
その後、失業保険が支給される時は、
扶養からはずれる事になります。
転職が決まらない場合は、
また、扶養になります。
↓↓詳しくは下記を参考にしてください
厚生労働省職業安定局 ホームページ
失業保険の基本手当を知ってから
失業保険の基本手当を知ってからは、
少しホットした感じはありますね。
失業保険の支給までは、
まだ期間がありますので、
転職考えてみたいと思います。